共有名義の解消方法|7つの選択肢と状況別の選び方

共有名義の解消方法を解説するインフォグラフィック|編集部の結論として、共有者と話し合えるかどうかで選ぶ7つの解消方法と選び方を整理した図

共有名義の解消方法は、共有者全員での売却、他の共有者への持分の売却・贈与、自分の持分の第三者への売却、持分放棄、土地の分筆、共有物分割請求、所在等不明共有者の持分取得・譲渡の7つです。共有者と話し合えるか、どれだけ急ぐかで向いている方法が変わり、話し合えない場合でも単独で進められる方法があります。

「弟と共有名義の実家、もう誰も住んでいないのに、話がまとまらないまま何年もたってしまった」。共有名義のご相談では、こうした声をよく伺います。

共有名義の不動産は、放っておくと相続のたびに共有者が増え、解消はどんどん難しくなります。一方で、解消の方法は1つではなく、共有者全員の同意がなくても選べる方法もあります。

この記事では、共有名義を解消する7つの方法を、同意の要否・期間・費用・共有者との関係への影響で比較し、それぞれの手順と注意点、状況別の選び方までを編集長の桐谷美咲が整理します。

編集長 桐谷美咲 桐谷 美咲

私自身、30代前半に離婚した際、夫と共有名義で購入したマンションの売却で大変な苦労をしました。あのとき痛感したのは、共有名義の解消は「どの方法が正解か」ではなく「今の自分の状況で選べる方法はどれか」から考えたほうが早く進む、ということです。

この記事では、特定の業者をすすめる前の段階として、解消方法そのものを中立的に並べて比べていきます。

この記事の要点

  • 全員で話し合えるなら:共有者全員で不動産全体を売却し、代金を持分に応じて分ける方法が、最も高く売りやすい選択肢です。
  • 共有者の一人に集約するなら:他の共有者への持分の売却・贈与で単独名義にできます。時価より著しく低い価格や贈与には贈与税の注意が必要です。
  • 単独で抜けたいなら:自分の持分の第三者への売却と持分放棄は、他の共有者の同意なしにできます。
  • 話し合いがまとまらないなら:共有物分割請求で裁判所に分割を求められます。分割の方法は現物分割・賠償分割・競売の3つです(民法258条)。
  • 連絡がつかない共有者がいるなら:2023年4月施行の改正民法で新設された、所在等不明共有者の持分取得・譲渡の制度が使えます。
目次

共有名義の解消方法とは?7つの選択肢の全体像

共有名義の解消方法とは、複数人の名義で登記されている不動産を、単独名義にするか売却して現金に換えることで、共有状態を終わらせる手段のことです。主な方法は7つあり、他の共有者の協力が必要な方法と、自分だけで進められる方法に分かれます。

7つの方法を、共有者の協力が必要かどうかで分けると次のとおりです。

  • 共有者の協力を得て進める方法:共有者全員での売却、他の共有者への持分の売却・贈与、土地の分筆
  • 自分だけで進められる方法:自分の持分の第三者への売却、持分放棄(登記には協力が必要)、共有物分割請求、所在等不明共有者の持分取得・譲渡(裁判所の手続き)

民法上、共有者は自分の持分を自由に処分でき(民法206条)、いつでも共有物の分割を請求できます(民法256条1項)。つまり、共有名義は「全員がそろわないと何もできない」状態ではありません。この前提を知っておくと、選べる方法の幅が広がります。

共有持分の基本的なルール(単独でできること・過半数や全員の同意が必要なこと)は、共有持分とは何かを解説した記事で整理しています。

共有名義の解消方法7つの比較(同意・期間・費用・関係性)

共有名義の解消方法を比べるときは、他の共有者の同意が要るか、解消までの期間、かかる費用や税金、共有者との関係への影響の4点で見るのが分かりやすい方法です。高く売れる方法ほど全員の協力が必要になり、単独で進められる方法ほど価格や関係性の面で負担が出やすい傾向があります。

共有名義の解消方法7つの比較
方法他の共有者の同意解消までの期間主な費用・税金関係性への影響
共有者全員での売却全員の同意が必要買主が見つかるまで仲介手数料、各自の譲渡所得税合意できれば小さい
他の共有者への持分の売却・贈与相手の共有者の合意が必要当事者の合意次第登記費用、譲渡所得税または贈与税合意できれば小さい
自分の持分の第三者への売却不要比較的短い譲渡所得税。価格は市場価格より低くなりがち買主と他の共有者の交渉が始まるため、大きくなりやすい
持分放棄放棄自体は不要(登記は共同申請)登記への協力次第登記費用。取得した側に贈与税登記への協力が得られないと対立しやすい
土地の分筆全員の合意が必要測量・登記の期間測量・分筆登記の費用合意できれば小さい
共有物分割請求不要(裁判所に請求)長期化しやすい弁護士費用、訴訟費用対立が表面化しやすい
所在等不明共有者の持分取得・譲渡不明者の同意は不要(裁判所の決定)公告期間を含め数か月以上供託金(時価相当額)、申立ての費用不明者以外との関係は維持しやすい

期間や費用は、共有者の人数、物件の状態、話し合いの進み具合で大きく変わります。表は方法同士の相対的な違いをつかむための目安として使ってください。

編集長 桐谷美咲 桐谷 美咲

買取査定の部門にいたころ、共有持分の物件を数多く見てきました。そこで感じていたのは、「高く売れる方法」と「早く確実に抜けられる方法」は、たいてい一致しないということです。

全員で売却できれば価格面では有利ですが、一人でも反対すれば時間だけが過ぎていきます。どちらを優先するかを先に決めておくと、方法選びで迷う時間がぐっと減ります。

方法別の手順と注意点

共有名義の解消方法は、方法ごとに手順と注意点が異なります。共有者の協力が得られる方法は手続きが比較的シンプルで、単独で進める方法は登記や裁判所の手続きが絡みやすくなります。7つの方法それぞれの進め方を確認していきましょう。

方法1:共有者全員で不動産全体を売却する

共有者全員で不動産全体を売却し、売却代金を持分に応じて分ける方法です。不動産を丸ごと売るため、市場価格に近い金額で売りやすいのが特長です。

  1. 共有者全員で売却の方針と、最低限の売却価格を話し合う
  2. 不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を結ぶ(買取を選ぶ場合は買取価格を比較する)
  3. 買主と売買契約を結ぶ(共有者全員が売主として署名・押印する)
  4. 決済・引渡しを行い、代金を持分に応じて分配する

契約や決済には、原則として共有者全員の実印と印鑑証明書が必要です。遠方の共有者がいる場合は、委任状で代理人を立てることもできます。売却益が出た場合の譲渡所得税は、共有者それぞれが自分の持分について申告します。

方法2:他の共有者に持分を売る・贈与する

共有者の一人に、他の共有者の持分を集約して単独名義にする方法です。「住み続けたい共有者がいる」「使い道がある共有者がいる」場合に向いています。

  1. 集約する相手と、持分の売買価格(または贈与)について合意する
  2. 持分の売買契約書または贈与契約書を作成する
  3. 持分移転登記を申請する(原則として、譲り渡す側と受け取る側の共同申請)

共有者同士の売買でも、時価より著しく低い価格で持分を譲ると、差額分が贈与とみなされることがあります(相続税法7条)。贈与の場合は、受け取る側に贈与税がかかります。価格の決め方は、不動産会社の査定や不動産鑑定を参考に、根拠を残しておくと安心です。

方法3:自分の持分だけを第三者に売る

他の共有者の同意を得ずに、自分の持分だけを第三者に売る方法です。共有者と話し合えない場合や、早く共有から抜けたい場合の選択肢になります。

持分だけを買う個人はほとんどいないため、実際の買い手は共有持分を専門に扱う買取業者などに限られます。買い手側は購入後に他の共有者との交渉や共有物分割請求を行う前提で価格を付けるため、売却価格は不動産全体を売る場合の持分相当額より低くなりがちです。

売却後は、買い手と他の共有者との間で交渉が始まります。他の共有者との関係を大切にしたい場合は、事前に売却の意向を伝えておくかどうかも含めて検討しましょう。

方法4:持分を放棄する

自分の持分を放棄して、共有から抜ける方法です。放棄した持分は、他の共有者に持分の割合に応じて帰属します(民法255条)。持分の価値が低い場合や、費用をかけずに関係を断ちたい場合の選択肢です。

注意したいのは登記です。持分放棄による持分移転登記は、原則として放棄する人と、持分を取得する他の共有者との共同申請で行います(不動産登記法60条)。他の共有者が協力しない場合は、登記手続を求める訴訟を起こし、確定判決を得て単独で申請することになります(同法63条1項)。

また、持分を取得した共有者は、贈与により取得したものとして扱われ、贈与税の課税対象になります(国税庁 相続税法基本通達9-12)。放棄する側だけでなく、受け取る側の負担も考えておく必要があります。

方法5:土地を分筆して単独名義にする

共有の土地を物理的に分け(分筆)、それぞれを単独名義にする方法です。協議による現物分割にあたり、広い土地や形の整った土地に向いています。

  1. 共有者全員で、分け方(面積・形状・位置)を合意する
  2. 土地家屋調査士に測量と分筆登記を依頼する
  3. 分けた土地ごとに持分を移転し合い、それぞれの単独名義にする

建物やマンションは分筆できないため、土地だけで使える方法です。分け方によっては、接道条件や形状の違いで土地ごとの価値に差が出ます。持分割合だけで機械的に面積を分けるのではなく、分けた後の価値が公平になるかを確認しましょう。

方法6:共有物分割請求をする

共有者同士で協議がまとまらないときや、協議ができないときに、裁判所に共有物の分割を求める方法です(民法258条1項)。各共有者はいつでも分割を請求できます(民法256条1項)。

裁判所が命じる分割の方法は、次の3つです。

  • 現物分割:不動産そのものを分ける方法
  • 賠償分割:共有者の一人に不動産を取得させ、他の共有者には持分に相当する金銭を支払わせる方法(民法258条2項2号)
  • 競売:現物分割や賠償分割ができない場合や、分割で価格が著しく下がるおそれがある場合に、不動産を競売して代金を分ける方法(民法258条3項)

賠償分割は、2023年4月の改正民法で明文化されました。それ以前から、最高裁判所第一小法廷の平成8年10月31日判決(平成3(オ)1380、民集50巻9号2563頁)は、共有物の価格が適正に評価され、取得する共有者に支払能力があり、共有者間の実質的公平を害しない特段の事情がある場合に、全面的価格賠償による分割を認めていました。

なお、不動産が相続財産で、相続人の間でまだ遺産分割をしていない場合は、原則として共有物分割請求ではなく遺産分割の手続きで解消します(民法258条の2第1項)。兄弟の共有不動産で、亡くなった兄の持分が遺産分割前のまま残っている場合のように、共有物の持分の一部が相続財産に属するときは、相続開始から10年を経過すると、相続人の異議がない限り共有物分割の手続きでまとめて分割できます(同条2項)。

訴訟は時間と費用がかかり、共有者との対立も表面化しやすい方法です。弁護士に相談のうえ、協議や調停で解決できないかを先に検討しましょう。

方法7:所在等不明共有者の持分を取得・譲渡する

連絡がつかない共有者や、所在が分からない共有者がいる場合に、地方裁判所の決定を得て、その共有者の持分を取得する、または不動産全体を第三者に売る権限を得る方法です。2023年4月施行の改正民法で新設されました(民法262条の2・262条の3)。

  • 持分の取得:申し立てた共有者が、所在等不明共有者の持分を取得できます。裁判所の公告と3か月以上の期間の経過、裁判所が定める額の供託が必要です(非訟事件手続法87条)。
  • 持分の譲渡:所在等不明共有者以外の共有者全員が持分を譲渡することを条件に、不動産全体を第三者に売れます。

どちらの場合も、所在等不明共有者は時価相当額を持分に応じて按分した額の支払いを請求できます。また、その持分が相続財産に属し、相続人の間で遺産分割をすべき場合は、相続開始から10年を経過していないと使えません。制度の全体像は法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」で確認できます。

共有名義の解消で押さえておきたい税金と登記

共有名義の解消では、方法によってかかる税金と登記の手続きが変わります。売却なら売った人に譲渡所得税、贈与や持分放棄なら持分を受け取った人に贈与税がかかるのが基本で、名義を変える場合はいずれも持分移転などの登記が必要です。

解消方法ごとの主な税金と登記
方法主な税金登記
共有者全員での売却売却益が出た場合、各共有者に譲渡所得税買主への所有権移転登記
他の共有者への持分の売却売った側に譲渡所得税。時価より著しく低い価格なら買った側に贈与税持分移転登記
他の共有者への持分の贈与受け取った側に贈与税持分移転登記
持分放棄持分を取得した共有者に贈与税持分移転登記(原則として共同申請)
共有物分割(協議・裁判)分割の方法によって課税関係が変わる分筆登記・持分移転登記など

税金の計算や特例の適用は、取得時期や取得費、相続・贈与の経緯によって変わります。個別の判断は税理士に、登記の手続きは司法書士に確認しましょう。

押さえておきたいポイント

固定資産税は、毎年1月1日時点で登記簿に所有者として登記されている人に課税されます(地方税法343条・359条)。持分の売却や放棄をしても、登記を移さないままでは翌年以降も納税通知が届くことがあります。解消の手続きは、登記まで済ませて初めて完了します。

桐谷式:状況別に選ぶ共有名義の解消方法

共有名義の解消方法は、共有者と話し合えるかという「関係性」と、どれだけ早く解消したいかという「時間」の2つの軸で選ぶと決めやすくなります。話し合えるなら全員での売却や持分の集約を、話し合えないなら持分の売却や共有物分割請求を中心に検討するのが基本です。

状況別・向いている共有名義の解消方法
あなたの状況向いている方法判断のポイント
共有者全員と話し合え、できるだけ高く売りたい共有者全員での売却売却価格と代金の分け方を先に合意しておく
共有者の一人が住み続けたい・使い続けたいその共有者への持分の売却買い取る側の資金力と、価格の根拠を確認する
広い土地で、分けても使いやすい土地の分筆分けた後の土地の価値が公平になるか
共有者と話し合えず、早く共有から抜けたい自分の持分の第三者への売却価格の低さを受け入れられるか、売却後の関係をどう考えるか
持分の価値が低く、費用をかけずに関係を断ちたい持分放棄登記への協力が得られるか、相手の贈与税負担
話し合いがまとまらず、公平な形で決着させたい共有物分割請求時間・費用をかけられるか、弁護士への相談
連絡がつかない共有者がいる所在等不明共有者の持分取得・譲渡所在調査の経緯を説明できるか、供託金を用意できるか

著書『桐谷式 状況×軸メソッド』では、複雑な不動産の判断軸を8つに分けています。共有名義の解消では、そのうち「F 関係性」と「E 時間」が特に重要です。

編集長 桐谷美咲 桐谷 美咲

ご相談を受けていると、「本当は全員で売りたいけれど、話し合える状態ではない」という方が少なくありません。そういうときに無理に全員での売却を目指すと、数年単位で状況が動かなくなることもあります。

反対に、まだ話し合える関係なのに、いきなり持分だけを第三者に売ってしまうと、残った共有者との関係が一気に冷え込むことがあります。表の「あなたの状況」のどこに当てはまるかを、まず正直に確かめてみてください。

自分の持分を売って解消する場合の進め方

自分の持分を売って共有名義を解消する場合は、共有持分を専門に扱う買取業者に査定を依頼し、複数社の価格と条件を比べて選ぶのが基本です。共有持分の買取は一般の仲介とは扱いが異なるため、業者ごとに得意な物件や他の共有者への対応方針が違います。

依頼先を選ぶときは、次の点を確認しておきましょう。

  • 共有持分の取扱実績:共有持分の買取を専門的に扱っているか
  • 他の共有者への対応方針:購入後、他の共有者とどのように交渉を進めるのか
  • 査定額の根拠:不動産全体の価格と、持分の減価の考え方を説明してくれるか
  • 行政処分歴:国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで処分歴がないか

状況別の業者の選び方や、業者選びで確認したい法的なチェックポイントは、共有持分の買取業者を状況別に比較した記事で詳しく解説しています。

よくある質問(FAQ)

Q共有名義を解消する方法にはどのようなものがありますか?

共有名義を解消する主な方法は、共有者全員での売却、他の共有者への持分の売却・贈与、自分の持分の第三者への売却、持分放棄、土地の分筆、共有物分割請求、所在等不明共有者の持分取得・譲渡の7つです。共有者と話し合えるなら全員での売却や持分の集約、話し合えないなら持分の売却や共有物分割請求が中心になります。

Q共有者の一人が売却に反対している場合、共有名義は解消できますか?

共有者の一人が反対していても、共有名義を解消する方法はあります。不動産全体の売却には全員の同意が必要ですが、自分の持分だけなら単独で売却でき、持分放棄も単独の意思表示でできます。協議がまとまらない場合は、裁判所に共有物分割請求をすることもできます(民法258条)。

Q共有持分を放棄すれば固定資産税はかからなくなりますか?

共有持分を放棄しても、登記を移さない限り固定資産税の納税通知が届き続けることがあります。固定資産税は、毎年1月1日時点で登記簿に所有者として登記されている人に課税されるためです(地方税法343条・359条)。持分放棄による登記は原則として他の共有者との共同申請で、協力が得られない場合は訴訟で判決を得る必要があります。

Q共有物分割請求をすると必ず競売になりますか?

共有物分割請求をしても、必ず競売になるわけではありません。裁判所は、不動産そのものを分ける現物分割や、共有者の一人が取得して他の共有者に代金を支払う賠償分割をまず検討し、それができない場合や価格が著しく下がるおそれがある場合に競売を命じます(民法258条2項・3項)。

Q相続した不動産が共有になった場合、どう解消すればよいですか?

相続した不動産がまだ遺産分割前の共有であれば、原則として遺産分割の手続きで解消します。相続人の一人が取得して他の相続人に代償金を払う方法や、売却して代金を分ける方法を協議で決め、まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判を利用します。遺産分割前の共有は、共有物分割請求ではなく遺産分割の手続きで解消するのが原則です(民法258条の2第1項)。

まとめ|共有名義の解消は「選べる方法」から考える

共有名義の解消方法は、共有者全員での売却、他の共有者への持分の売却・贈与、自分の持分の第三者への売却、持分放棄、土地の分筆、共有物分割請求、所在等不明共有者の持分取得・譲渡の7つです。共有者と話し合えるかという関係性と、どれだけ急ぐかという時間の2軸で、今の状況で選べる方法から絞り込むのが近道です。

  • 話し合えるなら、全員での売却や持分の集約が価格・関係性の両面で有利
  • 話し合えないなら、自分の持分の売却や持分放棄で単独で抜けられる
  • 公平に決着させたいなら共有物分割請求、連絡がつかない共有者がいるなら所在等不明共有者の制度
  • 売却・放棄のあとは、登記まで済ませて初めて解消が完了する

まずは登記事項証明書で共有者と持分割合を確認し、共有者との関係性を整理するところから始めてみてください。共有持分の基本的なルールは共有持分とは何かを解説した記事で、持分を売る場合の業者選びは共有持分の買取業者の比較記事で確認できます。

桐谷式 状況×軸メソッド 書影

編集長の著書

桐谷式 状況×軸メソッド ── 複雑な不動産を、自分の状況で売る判断基準カタログ

著:桐谷 美咲(Kindle出版)

相続・共有・離婚・訳あり物件など、複雑な不動産をどう売るか。十二の状況と八つの判断軸のマトリクスで、自分の状況に合う売り方と業者選びの枠組みを体系化した一冊です。本記事の状況別の選び方も、この判断軸に基づいています。

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